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認知を求められた方へ
《 目次 》
認知を求められたときに「弁護士法人えそら」に依頼するメリットをご案内いたします。
認知請求を受けても何が何やら、という方も多いのではないでしょうか。
そもそも認知とは何か、認知するとどうなるか、手続の対応方法などについてご相談時に弁護士からわかりやすくお伝えします。
認知してと言われたが、身に覚えはない場合や、自分と確証がもてずに客観的にはっきりとさせたい場合などのご相談・ご依頼に対応しております。
また、真実ご自身が父親でも、手続的に不安がある場合や、相手女性とのやり取りをすることが憚られる場合などについてもご相談ください。
既に認知をしていたが、真実自分の子どもか疑問に思っており、はっきりとさせたいといった場合などについても承ります。
認知をするかどうかの交渉や手続にあたってご自身で対応すると相手女性と会うことになることが通常かと思います。
えそらにご依頼いただければ相手女性とのやり取りは弁護士にて行います。
また、郵送物等も強制はできませんが、えそらに届くようお願いすることができます。
裁判は基本的に書面で行われますが、ご依頼者様とコミュニケーションをとりながら、弁護士にて書面を作成しますのでご安心いただけます。
認知にいたった場合、そこから養育費の問題や相続の問題が派生します。
養育費の交渉や、認知にともなう複雑な相続の問題についてもお任せください。
認知を求められたときは
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認知請求相談・全国対応
詳しくは「HOME>認知されるとどうなる?」をご覧ください
認知を求めて相手女性から連絡があった場合、真実自分が父親か否かはさておき対応はしなければなりません。
交渉段階であれば相手にしなかったとしても直接的な不利益はありませんし、調停期日も不成立になります。
しかし、裁判ともなると期日の呼び出しを無視すると相手女性が訴えた内容で判決となるため、対応が必要となります。
裁判を無視すると
相手が訴えた内容で判決となります
など、認知後にそれを争うといったケースもあります。
まず、前提として認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができないと法律上明文で定められています(民法785条)。
しかし、前者のケースで認知無効の訴え(民法786条)によって争うことを最高裁は認めています(最判平成22年1月14日)。
一見矛盾するように思えますが、認知無効の訴えを起こすことができる「子その他の利害関係人」に真実父親でない者も含まれるということになります。
この場合も認知無効調停から申し立てることになります。
なお、事情によっては無効の主張が権利濫用として認められない場合もあります。この点は個別具体的な事情によりますので弁護士にご相談ください。
権利濫用として
認められない場合もあります
婚姻の成立後200日が経過した後に出生した子どもや離婚から300日以内に産まれた子どもについては、真実はさておき夫の子とされます(民法772条2項、「嫡出推定」)。
この場合には嫡出否認の訴えを提起することになります。
当該訴えは出訴期間が子どもの出生を知ったときから1年以内とされています。
出生を知ったときから1年以内
この場合も調停から始めなければならないとされておりますが、調停が不成立により終了したときは、当事者に対してその旨の通知がされ、当事者が通知を受けた日から二週間以内に訴えを 提起したときは、家事調停の申立ての時にその訴えの提起があったものとみなされます(家事事件手続法272条第2項,第3項)。
上記が原則となりますが、例えば在監中であるなど、客観的に性交渉がないことが明らかな場合に限っては、この嫡出否認の訴えによらず(「推定の及ばない子」)、出訴期間の制限のない親子関係不存在の訴えによることができます。
出訴期間の制限はありません
離婚後300日以内であっても懐胎時期に関する医師の証明書を添付することにより出生届によって母や後婚の夫の戸籍に入る場合もあります。
他にも認知調停を実際の父親が申し立てして解決を図るケースもあります(この場合は手続保障の観点から、元夫は裁判期日に呼ばれる運用の家庭裁判所もあるようです。)。
このほか、前婚の離婚後300日以内でかつ後婚の婚姻200日以内に懐胎した場合には、二重の推定が及ぶことから「父を定めることを目的とする訴え」によることになります。
妻との実子だと思って育てていた子(嫡出推定の及ぶ子)が、DNA鑑定をきっかけに生物学上親子でないことが判明したとき、嫡出否認の訴えの出訴期間である出生を知ってから1年経過後に親子関係不存在の訴えを提起することができるかという問題がありますが、最高裁はこれを認めない判断をしました(最判平成26年7月17日)。
そのため、後から実子ではないと思った場合であっても親子関係を否定することはできません。
婚姻後200日以内に出生した子どもについては、嫡出推定が及ばないため、出生届により父親になっていたとしても、親子関係不存在の訴えを提起してDNA鑑定の結果を示して争うことができます。
ややアンバランスな気がしますが、嫡出否認の訴えに関する規定がある以上はやむをえないということでしょう。
出訴期間の制限はありません
「弁護士法人えそら」の
認知請求の解決事例をご紹介します。
2年前に破局した女性から、電話口で認知を求めらたが、その後結婚した奥様が出産前の大事な時期で、余計な心配をかけたくなく、伝えられては困るとのことで当法人にご相談。ご依頼いただきました。
依頼者の方はその女性と破局したあと1年ほど経って別の女性と結婚したとのことでしたが、相手女性の話をよく話を聞いてみると子どもは先月産まれたばかりとのことでした。
なので破局後に妊娠した子であると思い、自分の子どもではないので認知をすることはできない旨伝え、認知はしない方針で交渉にあたることになりました。
相手女性との話し合いで、状況を説明し、認知をすることはできないことを伝えたところ、当初は私の妻に伝えると言われてしまいました。
なので、まずは絶対に依頼者には直接連絡しないことだけの約束を取り付け、こちらから時系列をおって状況を書面にして説明することにしました。
その後依頼者とメール等で詳細な事実経過について打ち合わせを行い、最終的にはWEB面談も実施したうえで、事実経過を書面にし相手女性に提示しました。
何度か交渉を重ねた結果、相手女性も時系列をあらためて把握いただき、依頼者の方への認知請求は取り下げられることになりました。
認知請求についての
よくある質問にお答えします。
Q
15歳の子どもの認知請求を受けましたが時効を主張したいです。
A
時効の主張はできません。
認知の請求に死後認知(死後3年)を除いて時効や提訴期間はありません。
とはいえ15年前のことですから、ご納得がいかない場合はDNA鑑定を中心に真実か否かはっきりさせることをオススメします。
Q
認知請求を受けましたが無視していいですか?
A
裁判所からの手紙を無視するのはNGです。
胎児認知や任意認知については、相手が荒唐無稽なことを言ってきている場合など、無視せざるを得ないケースもあるかとは思います。
しかし、強制認知すなわち、裁判書から訴状が届くなどして裁判移行している場合には絶対に無視してはいけません。
気づいたら認知していた、ということになってしまいます。
少なくとも裁判所からお手紙が届いた段階で弁護士にご相談ください。
Q
慰謝料を払う代わりに認知請求しないと約束してサインもしました。数年後認知請求の調停申立が行われましたが、認知しなくても大丈夫ですか?
A
認知の放棄は無効です。
認知請求権は法律上放棄することができない性質のものとされていますので、たとえ誓約書を作成してサインしていたとしても、その誓約書は無効なので認知を求められてもこの誓約書を示して争うことはできません。
認知を認めないことを条件として示談金を受領したあとに、認知の訴えを提起したとしても権利濫用には当たらないとする裁判例もあります。
放棄の合意をご検討の場合は弁護士に相談することを強くオススメします。
Q
DNA鑑定を拒否すれば認知せずに済みますか?
A
拒否をしても他の証拠次第では認知が認められます。
状況としては調停不調で裁判になるとは思いますが、そこで裁判所が判断する際の証拠は必ずしも科学的なものでなければならない、というわけではありません。
また、 DNA鑑定自体任意とはいえ、理由もなくを拒否すること自体、自分が父親であることを隠したいからではないかという印象を裁判所に与えることになります。
そのほかに、妊娠出産に至る経緯等の陳述書や相手男性とのメールなどのやりとりなども証拠として提出されれば、認知が認められる可能性はあります。
Q
気づいたらDNA鑑定を勝手に行われていましたが、証拠として無効ではないですか?
A
証拠としての有効性を争うのは難しいですが、勝手にDNA鑑定をしたこと自体に不法行為といえる場合があります。
DNAは個人情報保護法上、個人識別符号として保護の対象とされている情報ですし、刑事の捜査手続において警察官が本人の意思に反してDNA鑑定を行う際には身体捜査令状や鑑定処分許可状といった令状が必要とされています。
このようなDNAを鑑定するために本人に無断で鑑定に提出することは、権利侵害として不法行為とされる可能性が高いと言えます。
しかし、違法に収集された証拠を証拠として利用できないかというと、この点は争いがあります。
勝手に取得されたDNA鑑定が証拠提出された場合、これは証拠として採用されないと主張したい場合には、具体的な事情の主張立証が必要になりますので、弁護士に相談されることを強くオススメします。
Q
認知をすると子どもの戸籍は自分の戸籍に入ったり、自分の氏になったりしますか?
A
いずれもしません。
認知した場合であっても子どもは従前の戸籍から移動することはなく、「認知をした者」として相手男性が記載されるにとどまります。したがって、勝手に氏が変わるということもありません。
Q
認知したことを家族にバレないようにする方法はありますか?
A
戸籍を確認されれば認知していることはすぐに分かりますが、一度転籍をすれば新しい戸籍には認知の事実は記載されない扱いとなっています。
とはいえ、従前の戸籍(除籍等)を確認すればわかりますし、相続等の際には従前の戸籍も確認しますので、完全に隠すことはできません。
えそらの費用は簡易明瞭!まずはお気軽にご相談を。
相談料 | 8,800円/30分 |
着手金 | 44万円(税込) |
成功報酬 | 44万円(税込) |
※ ご契約事務手数料として1.1万円を別途頂戴いたします。
※ 調停や裁判に移行する場合、1期日あたり3.3万円の期日手当を頂戴します。
事務所名 | 弁護士法人えそら |
代表弁護士 | 馬場龍行(42965) |
取扱業務 | 企業法務 , 顧問弁護士 , 債権回収 , 交通事故 , 相続問題 , 労働問題 , 離婚問題 , 医療過誤 , IT法務 , インターネット問題 , 不動産問題 , マンション債務整理 , M&A , 事業承継 , B型肝炎アスベスト , 刑事弁護 , 労働災害 , 学校事故 , 消費者被害 , 知的財産等 |
連絡先 | TEL:03-4233-0796 (代表) FAX:03-6685-4415 Email:customer@esola-law.or.jp |
営業日 | 月、火、木、金 (除:祝日) 10:00〜17:00 (新規相談ダイヤルは24時間電話受付) |
住所 | 〒101−0045 東京都千代田区神田鍛冶町3−3−9 喜助新千代田ビル7階72号 |
最寄り駅 | JR山手線・中央線・京浜東北線「神田」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 「神田」駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町」駅 徒歩5分 |
HP | http://esola-law.or.jp |
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