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(女性側)
● 妊娠したが結婚しておらず父親が定まっていない
● どうしたら認知させられるのか知りたい
● 養育費が支払われず金銭的に子育てに困っている
● 子どもの父親と連絡が取れない
● 父親が死亡したが認知請求したい
(男性側)
● 身に覚えがないのに父親だと言われている
● 確かに肉体関係自体はあったが自分が父親だということに納得がいかない
● DNA鑑定を求めてはっきりとさせたい
● 一度認知したが自分が父親ではなかったので取り消したい
● 認知した上で親権が欲しい
…このようなことなど
認知についてお困りでしたら
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ご相談ください。
認知請求相談・全国対応
「認知」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
母親については、出産時点で法律上の親子関係が生じます。
したがって、法律上誰が母親であるかについて問題になるのは、捨て子などで出生届が出されていない場合など、かなりレアケースです。
問題になるのは法律上の父、男性に対する認知請求です。当サイトでの認知は、特に断りのない限りはこの父親が子に行う認知を前提としております。
認知には大きく分けて「任意認知」「強制認知」の2種類があります。
それぞれ解説します。
任意認知のなかにも胎児認知、認知届の提出による認知、遺言による認知があります。
子どもが産まれる前、胎児の間に父が自ら母の本籍地の市区町村役場に認知届を提出することによって認知する方法を「胎児認知」といいます。
この場合、母親の同意が必要とされています(民法783条1項「父は体内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。」)。
同意書や承諾書などを提出するか、認知届のその他の欄に母から署名付きで同意する旨記載していただくことでも足ります。
胎児認知は
「母親の同意」が必要です
子どもが産まれた後、父親が認知届を提出することによって認知することができます。提出先は父親、子の本籍地又は父の所在地の市区町村役場となります。
認知届による認知には胎児認知と異なり母親の同意が必要ありません。
同意が必要な場合としては、その子どもが成人している場合のみです。
この場合は成人した子から同意書や承諾書などを提出するか、認知届のその他の欄に子から署名付きで同意する旨記載していただくことでも足ります。
なお、認知届による認知は子どもが産まれたときに遡って効力を生じるため、子どもが産まれた当初から父親であったことになります。
「認知届」による認知は
母親の同意は「不要」
父が生きている間には家族の手前など様々な事情により認知できなくても、自身が亡くなることをきっかけに子どもを認知することができます。
それが遺言による認知です。
この場合は父の死亡と同時に認知の効力が生じるので、認知届による場合と異なります。
遺言による認知の場合には遺言書を作成することになりますが、そもそも遺言書が適切に効力を生じるようご自身で作成するのは不安もある方が多いと思います。
遺言書の作成をお考えの場合には専門家である弁護士に依頼するか、少なくとも一度ご相談されることをお勧めします。
当法人には終活アドバイザー資格を有する弁護士もおりますので、安心してお問い合わせください。
認知に関する遺言書に記載すべき事項としては
このほかに遺言執行者を定める必要があります。
もし遺言執行者を定めていない場合には、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続をする必要があります。
そして、遺言執行者が就任後10日以内に認知届を提出する必要があります。
「遺言」による認知は
死亡時に認知の効力が生じます
父親が認知に協力的でない場合、裁判所での手続を経て父に対して認知を求めるしかありません。
通常の認知請求では、まず調停を経て、不成立の場合にはさらに訴訟を提起するという流れになります。
また、父が既に死亡している場合には死後認知を請求することもできますが、この場合も訴訟を提起する必要があります。
強制認知にあたって、まずは認知調停を家庭裁判所に対して申し立てます。
この場合の家庭裁判所は父親の住所地の管轄にしたがいます。
例外として、認知自体には協力しないが、裁判所で話し合うこと自体には協力するといった場合には家庭裁判所の場所のみ合意することは有効です。
この認知調停を起こすことができるのは子ども自身をはじめとして、子どもの直系卑属(父親からみて孫、ひ孫等) 、子や孫等が未成年の場合はその母等の法定代理人のみとなります。
この調停手続中に当事者間で合意が成立し、裁判所が合意内容について正当と判断した場合には「合意に相当する審判」がなされます。
この審判の確定により認知の効力は生じますが、認知届を確定後10日以内提出しなければならない(提出が遅れる場合には過料の対象)ことに注意が必要です。
まずは「認知調停」を
家庭裁判所に申し立て
調停不成立の場合には、認知の訴えを提起することができます。
次の死後認知の場合を除いて、いきなり訴えを提起することができないことには注意が必要です。
調停が合意の成立を目標にしているのと異なり、認知の訴えでは客観的な証拠、すなわち生殖上の父子関係等を明らかにするための手続を行って、裁判所が父子関係の有無について判断します。
そのための手続としてはDNA鑑定などが用いられます。
DNA鑑定が最も直接的な証拠になり得ますが、それ以外の証拠を積み重ねて判決を得ることもできます。
認知の訴えについては裁判上の和解をすることはできません(人事訴訟法19条2項)が、事実上裁判外で和解をして認知届を提出し、訴えを取り下げるといったことは可能です。
裁判所が父子関係はあると判断し、その旨の判決をした場合、その判決が確定した時点で認知の効力が生じます。
確定後10日以内に認知届の提出が必要なことは認知調停の場合と同じです。
調停不成立の場合
「認知の訴え」を提起できます
父が死亡していたとしても、相続の関係をはじめとして、父親をはっきりさせたいといった場合に死後認知という方法があります。
この場合は死亡している以上合意をすることは当然できないので、最初から訴えを提起することになります。
また。死者を当事者とする裁判はできないので父親の死亡後3年以内に、父親の最後の住所地を管轄する検察庁の検察官を相手に訴えを提起します。
認知の訴えなので客観的な証拠により判断されることになりますが、多くの場合父親のDNA鑑定を行うことができないでしょう。
そこで、父親の遺族の方を探してDNA鑑定の協力を求めることがあります。
あくまで協力であって強制することはできないことに注意が必要です。
また、DNA鑑定が得られなくても諦めずに証拠を積み重ねることができないかは、一度専門家である弁護士にご相談ください。
「死後認知」は
父親の死亡後3年以内に
父親が日本国籍男性であっても、婚姻関係にない場合の外国人女性との間の子どもについては、
父親の認知がなければ、母親の国籍を取得することになり日本国籍を取得できません。
では、子に日本国籍を取得させたい場合にはどうすればいいでしょうか。
方法としては「授かり婚」の場合と同様に胎児認知か認知届の提出による認知となります。
そして、胎児認知の場合は同様の手続となりますが、
出生後に認知届を提出する認知の場合は、提出すべき書類が通常の場合と大きく異なり煩雑になります。
一度出生した場合にはその子どもは外国人女性の国籍を取得する事になるからです。
大使館や法務局での手続も、外国人女性の国籍にもより多様な現状ですから、父親側の協力がある場合には、
できる限り胎児認知(=出生前の認知)をオススメしております。
認知届による認知をご希望の場合は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人えそらでは外国籍の方の認知手続について経験もございます。
また、父親側の協力がない場合には、強制認知の手続が必要となる点は同様です。
子どもが亡くなった場合でも、その子どもを父親が認知することで相続関係が発生することになるので、一定の場合には認知請求が認められています。
まず、子どもが亡くなってしまった以上、養育費を請求することはできません。
しかし、相続の場面では、亡くなった子どもに直系卑属、父親から見た孫やひ孫がいる場合、すなわち、代襲相続が生じうる場合には親子関係が問題となります。
そのため、この場合には、子が亡くなった後でも認知請求をすることができるのです。
認知の効力は、法律上の父子関係が生じることにあります。
形式的には子どもの戸籍に父親の名前が記載され、父親の戸籍に認知した子の名前が記載されます。
以前は、戸籍上の婚姻の有無によって嫡出子、非嫡出子と呼ばれ、法定相続分が異なるなどの差が設けられていましたが、現在親子関係に差異はありません。
親子関係が生じることによる具体的な法的効果としては
「養育費の請求」と「相続権の発生」、「遺族年金」があります。
認知によって父親はその子どもと法律上の親子関係が生じるので、子どもが自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)が発生します。
具体的には養育費の支払い義務です。
したがって、その子どもや母親は婚姻の有無に関わらず父親に対して養育費を請求することができます。具体的な金額は裁判所が公開している養育費算定表をベースに決めていくことになります。
継続的な支払になるので、途中で途絶えてしまうことも想定して公正証書による合意書を作成することをお勧めしますが、少なくとも何かしら合意書を作成するのがいいでしょう。
認知によって
養育費の請求が可能に
弁護士法人えそらでは養育費の請求も対応しておりますので、お困りの方は是非お問い合わせください。
養育費について詳しくはこちらよりご覧ください。
父親が亡くなると、その財産は基本的には配偶者である母親とその子どもに相続されます。
子どもにとっての母親が、亡くなった父親となった者と婚姻していない場合には、遺言等がない限り、母親は父の財産を相続することはできません。
一方で、認知された子どもには相続権があります。
以前は嫡出子と非嫡出子という分け方があり、法定相続分も異なりましたが現在では差異はありません。
もちろん財産には消極財産、平たく言えば借金も含まれるので場合によっては相続放棄が必要になる場合もあるでしょう。
⇒相続放棄についてはこちらをご覧ください。
積極財産(=預貯金や不動産等々の資産)がある場合には、相続権を主張して自らの法定相続分の財産を相続することになるでしょう。
また、仮に遺言等で認知を受けた子どもが財産を譲り受けることができないような内容だったとしても、遺留分侵害額請求によって最低限の財産を取得することができるのです。
具体的には、遺留分は、法定相続分の2分の1になります。
⇒遺留分侵害額請求についてはこちらをご覧ください。
認知された子どもには
相続権があります
遺族年金の対象者には子が含まれており、この「子」には認知された子も当然含まれています。
もっとも、死亡日において、亡くなった親によって生計を維持していたことが要件とされていますので、認知をした父親がその子の生計を維持していたといえる場合にのみ遺族年金を受給することができます。
なお、受給権があっても、本妻との関係や、その子の生活状況によっては支給停止となることもあるので注意が必要です。
遺族年金の受給が
可能になる場合があります
昔は「できちゃった婚」などとも言われていましたが、「授かり婚」すなわち妊娠をきっかけに結婚した場合にも認知が必要でしょうか。
これが何故問題になるかというと、民法上「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(772条1項)と定められているからです。
つまり、婚姻中に懐胎していないので夫の子と直接は推定されません。
しかし、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻期間に懐胎したものと推定する。」(772条2項、嫡出推定)とも定められています。
つまり、いつ懐胎したかは定かではなくても出産の200日前までに結婚していれば夫が法律上の父親となることに問題は生じません。
要するに、妊娠が発覚して比較的すぐに結婚すれば認知の問題は生じないということになります。
では、婚姻後200日前以内に生まれた子ども(嫡出推定の及ばない子ども)の場合はどうなるのでしょうか。
建前としては、出生届と同時に認知届を提出して出生届に父親の名前を記載することで法律上の父親となることができます。
もっとも、実際の戸籍実務では、婚姻届提出後に生まれた子どもについては皆嫡出子として出生届を受理しています。
そのため、認知手続を経ることなく親子関係が発生します。
建前としての手続が必要となるのは、出産後に結婚する予定の場合でしょう。
長々とお話しましたが、父親の協力が得られるならば、胎児認知や任意認知によって特に問題になることなく法律上の父親になることができます。
ここで父親の協力が得られないときはじめて、認知の請求をしていくことになります。
● 妊娠したが結婚しておらず父親が定まっていない
● 相手に認知してもらいたい
● 養育費が支払われず子育てに困っている
● 相手と話したくない
● 身に覚えがないのに認知しろと言われている
● DNA鑑定を求めてはっきりとさせたい
● 一度認知したが自分が父親ではなかったので取り消したい
「弁護士法人えそら」では、
様々なケースのご相談をいただいております。
一人で悩まず、あきらめずに、
まずはお気軽に電話またはメールでご相談ください。
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