認知を求めたい方
弁護士法人えそら
認知を求めたい方へ
1 弁護士法人えそらに依頼するメリット
認知請求を「弁護士法人えそら」に依頼するメリットをご案内いたします。
メリット1
認知請求について相談時にしっかりとご説明
認知請求はどうやってするのか。認知請求をするとどうなるのか。かかる費用はどれくらいか。ご相談時に認知についてわかりやすくご説明させていただくとともに、あなたの事情に合わせた解決指針をご提示します。
メリット2
相手男性に会わなくて済みます
認知の相手方にはできれば会いたくないという方が多いのではないでしょうか。弁護士に依頼をすれば、弁護士があなたの代わりに交渉をしますので、直接お相手と話をしなくてすみます。
メリット3
相手方の現住所を調査します
相手方が現在住んでいる住所がわからない場合、いずれかの時点で住んでいた住所がわかれば、弁護士による職務上請求といった方法で現住所を辿ることができる場合があります。現在の連絡先がわからずにお困りの方も是非お問い合わせください。
メリット4
面倒な手続はすべてお任せ
認知してもらうと一言で言っても交渉から調停・裁判手続まで多岐にわたります。調停・裁判手続では書類の準備も煩雑ですが、弁護士が作成いたします。
メリット5
認知後の養育費の請求もお任せください
認知はゴールではなくスタートです。認知とともに養育費の請求もお任せいただければ対応いたします。認知請求についてはこちらをご覧ください。
メリット6
相続問題もお任せください
認知を求めるきっかけが相続の場合もあるでしょう。また、えそらに認知請求をお任せいただき、認知を得た数年後、数十年後に相続でトラブルに遭うことも予想されます。相続問題についてもえそらにてお任せください。認知だけでは終わらないトータルサポートに自信があります。
認知請求のご相談は
「弁護士法人えそら」へ
認知請求相談・全国対応
2 認知によるメリット
2−1 養育費を請求できる
2−2 相続により財産が獲得できる
詳しくは「認知されるとどうなる?」をご覧ください
2−3 育てられない現状、父親を親権者に
認知によっても、父親は直ちに親権者になるわけではありません。
通常はこれまで生活していた母親が親権を行使して子どもを監護することが多いでしょう。
実際、認知請求により直ちに親権を奪われるというわけではないのでご安心ください。
しかし、経済的な理由や生活環境の理由などから子どもを監護することが難しいといった現状を抱えている方もいらっしゃるかとは思います。
この場合、お話し合いによる交渉や調停手続などによって親権者を変更して父親にすることも可能となります。
2 認知によるデメリット
3−1 介護や扶養義務が発生する可能性
認知によってその子どもにとっては父親となる人物に対して将来介護が必要になったり、生活が困窮することがあるかもしれません。
この場合、子どもは親に対して扶養義務があることから、認知の子どもも父親の介護をする必要が生じたり、扶養の請求を受ける可能性があります。
とはいえ、必ず介護が必要な状況になるとも限りませんし、養育費と異なり必ず扶養するために金銭を請求しなければならないわけではありません。
特に扶養義務については養育費と異なり自分に余力があれば援助すべき義務とされています。
これらの点は子どもである以上はある意味誰もが抱える将来の可能性ですが、その可能性については知っておいた方がいいでしょう。
3−2 認知手続の負担
協力的な父親が認知をする場合には特段問題は生じないと言えますが、強制認知ともなるとご自身で行えば時間も嵩めば、気苦労も生じるといえます。
弁護士に依頼することでこれらの負担は減りますが、今度は金銭的な負担が生じるといえます。
とはいえ、子どもの養育のためには少なくとも一度ご相談されることをオススメします。
4 弁護士法人えそらの認知請求の流れ
認知請求の流れをご案内いたします。
4−1
まずはご相談・相談無料
えそらの認知に関する法律相談は無料です。
相談方法はご来所・お電話・WEB面談(Google Meet・Zoom)からお選びいただけます。
少しの疑問〜ご依頼のご検討までお気軽にお問い合わせください。
4−2
ご依頼についての契約手続
ご相談の上、ご依頼いただく際に契約手続をお願いしております。
具体的には委任契約書や委任状のご提出、着手金等のお支払い等となります。
委任契約書は電子署名によるメールでの対応、
お支払いは現金・クレジットカード・一部QR決済に対応しております。
4−3
相手男性の所在の調査
相手男性の所在がわからない場合はその調査からスタートします。
一度住んでいた場所(住民票がある住所)さえわかれば、そこから辿っていくことになります。
また、携帯電話の番号がわかればそこから住所を調べることもできます。
4−4
相手男性との接触・交渉
内容証明郵便やお電話など状況に合わせて適切な方法で相手男性との接触をはかります。
接触次第、認知について相手男性と交渉し、任意認知を目指します。
(交渉により、4−5「調停・裁判」または4−6「認知届の提出」、に進みます)
4−5
調停・裁判
交渉による任意認知を得られない場合には、認知調停を申し立てます。
ご依頼者様とコミュニケーションを取りながら弁護士側で申立書を作成し、調停期日には弁護士も同席します。
調停期日中にDNA鑑定を実施しつつ、相手男性と話し合いをすることになります。
調停が不調に終わった場合に、認知の訴えを提起して解決を図ることになります。
4−6
認知届の提出
交渉や調停によって任意認知の同意が得られた、もしくは強制認知によって判決が得られた場合、管轄の市区町村役場に認知届の提出を行います。
※認知後の養育費の請求や相続の問題も対応いたします。
また、交渉時に養育費や相続に問題も含めてお話することも可能です。
5 解決事例
「弁護士法人えそら」の
認知請求の解決事例をご紹介します。
5−1 喧嘩別れした男性との間にできた子ども、認知請求で養育費を獲得
子育てと仕事の両立により金銭的に苦しく父親にあたる男性から養育費をもらうことができないかとのことで当法人にご相談・ご依頼いただきました。
依頼者の方は交際していた男性と喧嘩別れした後に妊娠が発覚し、出産を決意したそうですが、相手男性からは自分の子どもではない等の理由で出産には協力できないと言われてしまい、結局シングルマザーとして子育てを決意し、男の子を授かったとのことでした。
方針としては、まずは交渉にて認知請求を行い、あわせて養育費の請求も行うことになりました。
さっそく相手男性に連絡し、お話しすることはできましたが認知はしてもらえず、調停を行うことになりました。
結局調停においても当初自らの子であることは認めない態度とのことだったので、DNA鑑定を行うことになりました。その結果、相手男性が父親であることがはっきりとしたため認知が認められました。
認知に合わせて養育費についても相手男性と直接交渉し、出産後からの養育費も含めて支払うとのことで公正証書を作成し合意にいたりました。
依頼者の方とは調停まで電話やメール、WEB面談などで打ち合わせを行い、実際の調停には同行しました。相手男性と会うことはなかったのでその点ご安心いただけたとのお声をいただいております。
5−2 隠し子にしてくれと頼まれて音信不通に。交渉により認知届を提出
相手男性から「あなたとは結婚できない、隠し子として育ててくれ」といった内容のメールが送られてきたのを最後に音信不通となってしまい、納得ができないとのことで当法人にご相談・ご依頼いただきました。依頼者の方は交際していた男性との子どもを妊娠しましたが、出産前に相手男性に既婚者だから結婚でいないと突然知らされ、結婚どころか認知もされずに出産をすることになったとのことです。これまでは相手男性は既婚と聞いていた上、いずれ結婚したいとまで言われていたのでまさか自分が不倫していたとは夢にも思っていなかったとのことでした。
方針としては、相手男性は既婚者ということで、手紙ではなくまずは電話で連絡をとり交渉で認知・養育費の獲得を目標とすることにしました。最も、相手男性については名前と電話番号しかわからず、相手の住所や実際婚姻しているかなど調査することからのスタートでした。
調査の末、既婚であることも嘘ではなく、住所もわかりましたが、まずは電話で連絡をとることにしました。相手男性は家族にばれることを大変嫌がっていたので裁判等になることは避けたいとの意向から、交渉で任意に認知いただき、養育費も取り決めることができました。また、交渉過程で依頼者の方から娘と相手男性には定期的にあって欲しいとの要望もありましたので、相手男性とその点も交渉し、月に1度子どもの面会交流をすることも合意しました。
6 よくある質問
認知請求についての
よくある質問にお答えします。
Q
子どもは10歳ですが認知できますか?
A
できます。 認知の請求に時効はありません。
ただし、死後認知(父親が死亡した後の認知)の請求については、死後3年という出訴期間の制限があるのでご注意ください。
Q
相手男性が自分の子どもではないと言い張りますが認知させることはできますか?
A
相手男性が生物学上の父親であればできます。
胎児認知や任意認知は相手男性が自主的に協力してくれて初めて行うことができるもので、相手が自分の子どもではないと言い張る以上、認知させることは難しいでしょう。
しかし、強制認知によって認知の実現が可能ですし、裁判中に証拠次第では裁判外で和解をして任意認知させることができます。
ただし、胎児認知については調停不成立になった場合、認知の訴え(裁判)を提起することができないという点には注意してください(出生後に認知の訴えを提起することになりますが、通常は調停自体に一定の時間がかかり、調停中に出生に至ることが多いのでそれほど問題となることはありません。)。
Q
相手男性は死亡していますが認知させられますか?
A
できます。
相手男性が亡くなってから3年以内に死後認知の手続をとれば可能です。
Q
認知請求しないと約束してサインもしましたが、認知させることはできませんか?
A
できます。
認知請求権は法律上放棄することができない性質のものとされていますので、たとえ誓約書を作成してサインしていたとしても、その誓約書は無効なので認知を求めることができます。
認知を認めないことを条件として示談金を受領したあとに、認知の訴えを提起したとしても権利濫用には当たらないとした裁判例(東京高判昭和55.9.29等)もあります。
Q
DNA鑑定を相手が拒否しても強制認知は可能ですか?
A
他の証拠次第で可能です。
状況としては調停不調で裁判になるとは思いますが、そこで裁判所が判断する際の証拠は必ずしも科学的なものでなければならない、というわけではありません。
DNA鑑定自体任意とはいえ、理由もなく拒否すること自体、自分が父親であることを隠したいからではないかという印象を裁判所に与えることになります。
そのほかに、妊娠出産に至る経緯等の陳述書や相手男性とのメールなどのやりとりなども証拠として提出していくことになります。
とはいえ、何が適切な証拠か、何を準備すればいいのかといった点を裁判所が親切丁寧に指示するわけではないので、まずは弁護士にご相談ください。
Q
ドラマなどでDNA鑑定を相手男性に内緒で行っていましたが、同じことをしても大丈夫でしょうか?
A
おすすめはしておりません。
DNA鑑定が最も直接的な証拠であることは否定できませんが、「Q DNA鑑定を相手が拒否しても強制認知は可能ですか。」でも触れたとおり、全てではありません。
DNAは個人情報保護法上、個人識別符号として保護の対象とされている情報ですし、刑事の捜査手続において警察官が本人の意思に反してDNA鑑定を行う際には身体捜査令状や鑑定処分許可状といった令状が必要とされています。
このようなDNAを鑑定するために本人に無断で鑑定に提出することは、権利侵害として不法行為とされる可能性が高いと言えます。
Q
認知をすると子どもの戸籍は相手男性の戸籍に入ったり、相手男性の氏になったりしますか?
A
いずれもしません。
認知した場合であっても子どもは従前の戸籍から移動することはなく、
「認知をした者」として相手男性が記載されるにとどまります。
したがって、勝手に氏が変わるということもありません。
Q
勝手に認知されないか心配です。
A
勝手に認知されるということを、あらかじめ防ぐことができます。
任意認知は、その子どもが胎児あるいは成人している場合を除いて、相手男性単独で行うことができます。つまり、勝手に認知しようと思えばできてしまうのです。
養育費の負担があるので論理的にはメリットがないので考えられないともいいたいところですが、実際にストーカーが勝手に認知届を提出していたといったケースもないわけではないようです。
これを防ぐためには予め市町村役場に対して、認知届の不受理届を提出する必要があります。
これにより、勝手に認知届を出されることを防ぐことができます。
ストーカー被害に遭っているなど心配がある方はご検討ください。
7 弁護士費用・事務所概要
弁護士費用
えそらの費用は簡易明瞭!まずはお気軽にご相談を。
相談料 | 8,800円/30分 |
着手金 | 33万円(税込) |
成功報酬 | 33万円(税込) +経済的利益の11% |
※ ご契約事務手数料として1.1万円を別途頂戴いたします。
※ 調停や裁判に移行する場合、1期日あたり3.3万円の期日手当を頂戴します。
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人えそら |
代表弁護士 | 馬場龍行(42965) |
取扱業務 | 企業法務 , 顧問弁護士 , 債権回収 , 交通事故 , 相続問題 , 労働問題 , 離婚問題 , 医療過誤 , IT法務 , インターネット問題 , 不動産問題 , マンション債務整理 , M&A , 事業承継 , B型肝炎アスベスト , 刑事弁護 , 労働災害 , 学校事故 , 消費者被害 , 知的財産等 |
連絡先 | TEL:03-4233-0796 (代表) FAX:03-6685-4415 Email:customer@esola-law.or.jp |
営業日 | 月、火、木、金 (除:祝日) 10:00〜17:00 (新規相談ダイヤルは24時間電話受付) |
住所 | 〒101−0045 東京都千代田区神田鍛冶町3−3−9 喜助新千代田ビル7階72号 |
最寄り駅 | JR山手線・中央線・京浜東北線「神田」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 「神田」駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 「淡路町」駅 徒歩5分 |
HP | http://esola-law.or.jp |
8 養育費を支払われていないことが社会的問題に
認知されていない場合、シングルマザーとなった母親がその子の養育の全てを担わなければならないことも多いでしょう。このような場合、子育てと並行して仕事もしなければならず大きな苦労があることは想像に難くありません。
離婚した父親や認知した父親が本来であれば養育費を支払うことによって、金銭的な面では養育するということは本来であれば当然の義務といえます。
そして、認知していなくとも父親はどこかにいるはずであり、その父親も本来的には養育費を支払う義務があります。
いずれにしろこの養育費を受け取ることなく子育てをしている母親はシングルマザー全体の実に74%という調査結果(「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より)があります。この数字はもはや養育費という制度自体が機能していないといっても過言ではありません。大きな社会問題なのです。
この問題は長年放置された状況にありましたが、民事執行法の改正により、未払養育費の回収が容易になるなどの動きがありました。
しかし、それだけでは上記問題の改善が十分とは言いがたい状況です。
さらなる法改正をという声はあり、実際に動きもありますが、今まさに困っているシングルマザーにとっては困った状況といえるでしょう。
そもそもの問題として認知や養育費といった仕組みがどれだけシングルマザーの間で認識されているのかといった問題もあるのではないかと思っています。
弁護士法人えそらではそんなシングルマザーの方たちの力に少しでもなることができればとの思いから、認知請求や養育費請求のご相談・ご依頼を承っております。お困りの状況がありましたら是非お問い合わせください。
8−1 ミニコラム「民事執行法の改正」
改正前にも、養育費を支払わない場合には、その親に対して財産を差し押さえることが有効な手立てとしてありました。
しかし、差し押さえをするために財産を把握するため「財産開示手続」を裁判中に経ていましたが、虚偽申告がなされることも多くありました。
この虚偽申告に対しては前科の付かない30万円の過料という行政罰がありましたが、実際に差し押さえられる金額よりも低額で前科もつかないとあっては抑止できていなかったのです。
そこで今回の民事執行法の改正によって、この虚偽申告に対しては前科がつく6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金という刑事罰となり抑止効果として大きくなったかと思います。
また、この他にも第三者からの情報取得手続が創設され、市町村や年金事務所などに照会することにより養育費を支払わない親の勤務先を知ることができるようになりました。
これにより給与債権の差押えの実効性があがったといえるでしょう。
しかし、やはり裁判手続を経る以上、その手続の煩雑さは否定できません。
また、そもそも養育費を請求してみようという積極的な行動がなければ経済苦から逃れることができないのです。
現状としては、やはり弁護士に相談・依頼することをオススメせざるを得ないのです。
認知請求・養育費などで
お悩みのとき
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