1 弁護士法人えそらに依頼するメリット

親子関係を否定したいときに「弁護士法人えそら」に依頼するメリットをご案内いたします。

メリット1
自分の子ではないかも…
疑問点は相談時にご説明

婚姻時に実子だと思っていた子が実は自分の子ではなかった。
自分の子ではないと知っていたが婚姻するにあたって認知した。
様々な理由や状態で実子でない子どもを実子として届け出ていることが判明し、これを争いたいといった場合は意外に多くありますが、状況によりその争い方は様々です。

そもそも、実子でないことが判明した場合に、相手女性やその子に対して何を言えるのか、相談者ができる対応を整理して説明いたします。

弁護士が丁寧にご説明

メリット2
相手女性や子どもに会わなくて済みます

実子ではないことが分かった場合に、相手女性や子どもとコミュニケーションを取りたくないといった場合があるかと思います。
ご依頼いただいた場合には基本的に弁護士が相手と交渉し、裁判に出席しますので直接会うことなく対応することができます。

メリット3
面倒な手続はすべてお任せ

裁判は基本的に書面で行われますが、ご依頼者様とコミュニケーションをとりながら、弁護士にて書面を作成しますのでご安心いただけます。

親子関係を否定したいとき…ご相談は、「弁護士法人えそら」へ
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認知請求相談・全国対応

弁護士法人えそら

2 実子ではないことを争う方法

2−1
認知請求されている場合

⇒認知を求められている場合はこちら

2−2
認知後に実子ではないとして争う場合⇒「認知無効の訴え」

  • 真実血縁関係にないにも関わらず、諸事情から認知をした場合
  • 当時は認知を求められてそれに従ったが、DNA鑑定の結果自らの子でないことがわかった場合

など、認知後にそれを争うといったケースもあります。

まず、前提として、認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができないと法律上明文で定められています(民法785条)。
しかし、前者のケースで認知無効の訴え(民法786条)によって争うことを最高裁は認めています(最判平成22年1月14日)。
一見矛盾するように思えますが、認知無効の訴えを起こすことができる「子その他の利害関係人」に真実父親でない者も含まれるということになります。
この場合も認知無効調停から申し立てることになります。

なお、事情によっては無効の主張が権利濫用として認められない場合もありえます。この点は個別具体的な事情によりますので弁護士にご相談ください。

認知無効の訴え

権利濫用として
認められない場合もあります

2−3
妻が妊娠したが自分の子どもではないと争う場合

◆原則「嫡出否認の訴え」

「婚姻の成立後200日が経過した後に出生した子ども」や「離婚から300日以内に産まれた子ども」については、
真実はさておき夫の子と推定されます(民法772条2項、「嫡出推定」)。

この嫡出推定が及んでいる子との親子関係を否定したい場合には、
嫡出否認の訴えを提起しなければなりません。

当該訴えは子どもの出生を知ったときから1年以内にしなければならないとされています。
なお、嫡出否認の訴えは父親しかできず、子や母から争うことはできません。

この場合も調停から始めなければならないとされておりますが、調停が不成立により終了したときは、当事者に対してその旨の通知がされ、当事者が通知を受けた日から二週間以内に訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時にその訴えの提起があったものとみなされます(家事事件手続法272条第2項,第3項)。

嫡出否認の訴え

出生を知ったときから1年以内

◆例外「親子関係不存在の訴え」

上記が原則となりますが、
例えば在監中であるなど、客観的に性交渉がないことが明らかな場合に限っては、この嫡出否認の訴えによらず(「推定の及ばない子」)、
出訴期間の制限のない親子関係不存在の訴えによることができます。

親子関係不存在の訴え

出訴期間の制限はありません

2−3−1 ミニコラム
離婚後300日以内の子

離婚後300日以内であっても懐胎時期に関する医師の証明書を添付することにより出生届によって母や後婚の夫の戸籍に入る場合もあります。
他にも認知調停を実際の父親が申し立てして解決を図るケースもあります(この場合は手続保障の観点から、元夫は裁判期日に呼ばれる運用の家庭裁判所もあるようです。)。

このほか、前婚の離婚後300日以内でかつ後婚の婚姻200日以内に懐胎した場合には、二重の推定が及ぶことから「父を定めることを目的とする訴え」によることになります。

2−4
出生から1年経過後に実子だと思っていたが実際は違った場合

嫡出推定が及ぶ場合⇒「争えない」

「妻との実子だと思って育てていた子(嫡出推定の及ぶ子)が、DNA鑑定をきっかけに生物学上親子でないことが判明した」とき、嫡出否認の訴えの出訴期間である出生を知ってから1年経過後に親子関係不存在の訴えを提起することができるかという問題がありますが、
最高裁はこれを認めない判断をしました(最判平成26年7月17日)。

そのため、後から実子ではないと思った場合であっても親子関係を否定することはできません。

1年経過後に親子関係不存在の訴えは?

嫡出推定が及ばない場合
⇒「親子関係不存在の訴え」

「婚姻後200日以内に出生した子ども」については、嫡出推定が及ばないため、出生届により父親になっていたとしても、
親子関係不存在の訴えを提起してDNA鑑定の結果を示して争うことができます。

ややアンバランスな気がしますが、嫡出否認の訴えに関する規定がある以上はやむをえないということでしょう。

嫡出推定が及ばない場合1年経過後に親子関係不存在の訴えは?

出訴期間の制限はありません

3 弁護士費用・事務所概要

弁護士費用

えそらの費用は簡易明瞭!まずはお気軽にご相談を。


相談料


2,200円/30分


着手金


44万円(税込)


成功報酬


44万円(税込)

※ ご契約事務手数料として1.1万円を別途頂戴いたします。

※ 調停や裁判に移行する場合、1期日あたり3.3万円の期日手当を頂戴します。

事務所概要


事務所名


弁護士法人えそら

代表弁護士馬場龍行(42965)
取扱業務企業法務 , 顧問弁護士 , 債権回収 , 交通事故 , 相続問題 , 労働問題 , 離婚問題 , 医療過誤 , IT法務 , インターネット問題 , 不動産問題 , マンション債務整理 , M&A , 事業承継 , B型肝炎アスベスト , 刑事弁護 , 労働災害 , 学校事故 , 消費者被害 , 知的財産等
連絡先TEL:03-4233-0796 (代表)
FAX:03-6685-4415
Email:customer@esola-law.or.jp
営業日月、火、木、金 (除:祝日)
10:00〜17:00
(新規相談ダイヤルは24時間電話受付)

住所

〒101−0045
東京都千代田区神田鍛冶町3−3−9
喜助新千代田ビル7階72号



最寄り駅

JR山手線・中央線・京浜東北線「神田」駅 徒歩2分
東京メトロ銀座線
「神田」駅 徒歩2分

東京メトロ丸ノ内線
「淡路町」駅 徒歩5分



HP


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